大日本帝国憲法第50条
大日本帝国憲法第50条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい50じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。
原文
兩議院ハ臣民ヨリ呈󠄁出スル請󠄁願書ヲ受󠄁クルコトヲ得
現代風の表記
- 両議院は、臣民より提出される請願書を受けることができる。
解説
衆議院及び貴族院は、日本臣民からの請願書を受理することができ、以て、帝国議会への国務請求権を認めていた。
脚注
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参考文献
- 『法令全書.明治22年』、内閣官報局、1889年 近代デジタルライブラリー
関連項目
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第1章 天皇 | |
第2章 臣民権利義務 | |
第3章 帝国議会 | |
第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
第5章 司法 | |
第6章 会計 | |
第7章 補則 | |
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