青年学校教員養成所令
青年学校教員養成所令 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和10年勅令第47号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1935年4月1日 |
施行 | 1935年4月1日 |
主な内容 | 青年学校の規定 |
関連法令 | 青年学校令、師範教育令 |
条文リンク | 官報 1935年4月1日 |
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青年学校教員養成所令(せいねんがっこうきょういんようせいじょれい、昭和10年4月1日勅令第47号)とは1935年(昭和10年)4月1日に公布・施行された教育に関する日本の旧勅令で、同年に発足した青年学校の教員養成に関して規定したものである。
青年学校教員養成所
青年学校の教員となる者を養成する所(1条)である。北海道・府県・市が設置者となり、 設置・廃止の認可は、文部大臣が行う。 修業年限・入所資格・学科目等は、文部大臣が定めることとされた。
- 職員
- 所長(奏任官)- 地方長官の監督を承け、所務を掌握し、所属職員を監督する。また道府県内の青年学校の教育情況を視察する。
- 教諭(奏任官[1]または判任官)- 生徒の教育を担当。
- 助教諭(判任官) - 生徒の教育を担当。
- 書記(判任官)- 所長の指揮を受け、庶務に従事する。
- 舎監(寄宿舎の施設を有する場合のみ)- 教諭か助教諭の中から選ばれ、所長の指揮を受けて寄宿舎の業務を行う。
廃止
脚注
関連項目
外部リンク
- 青年学校教員養成所令 - 文部科学省ウェブサイト
学校令:1886年(明治19年)〜1947年(昭和22年) | |||||||||||
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前史 | |||||||||||
初等教育 |
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中等教育 |
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高等教育 |
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教員養成 |
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その他の学校 |
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その他通則 | 諸学校通則:1886年(明治19年)〜1900年(明治33年) | ||||||||||
関連法令 | 帝国大学官制:1893年(明治26年)〜1897年(明治30年) / 1946年(昭和21年)〜1947年(昭和22年) / 国立総合大学官制:1947年(昭和22年)〜1949年(昭和24年) | ||||||||||
関連項目 |
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